サーバーメモリ売買約款
物品売買約款
第1条(総則)
本物品売買約款(以下「本約款」と言う。)は、RED MAKER株式会社(以下「売主」と言う。)と、購入する者(以下「買主」と言う。)との間で、売主がサーバーメモリ 10台セット(以下「本機器」と言う。)を売り渡し、買主がこれを買い受ける売買約款について、適用される。 ただし、本機器の在庫状況により、株式会社ハウスエコロジーまたは株式会社翠湖またはシネック株式会社が売主となる場合があることを、買主はあらかじめ承諾するものとする。
第2条(適用範囲および優先順位)
- 本約款は、売主が提供する本機器の売買に適用される。
- 買主は、本約款を締結することにより、本機器の購入に関する売主の条件に同意したものとみなされる。
- 本約款に基づき、売主と買主は、本機器の売買契約を締結する。
第3条(売買対象)
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売主は、買主に対し、以下の仕様の本機器を販売する。
品名:サーバーメモリ 10台セット
単価:1,000,000円(税込)
- 本機器の仕入れが困難な場合、売主は、買主に対し、同等性能の別個体を販売することができる。
- 買主は、上記金額を本機器1台あたりの売買代金として支払うものとする。
- 売主は、本機器の販売に関し、製造者の保証範囲を超える責任を負わない。
第4条(約款成立)
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本機器の売買約款は、以下の手順で成立する。
- 買主が本機器の購入申し込みを行う。
- 売主が買主の申込内容を確認し、売買約款を承認する。
- 買主が売主に売買代金を支払う。
- 売主が支払いを確認した時点で、本約款に基づく売買約款が成立する。
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本約款成立後、買主が別途約款を締結しない場合であっても、本約款に基づく売買約款の効力は失われないものとする。
第5条(支払条件)
- 買主は、申込後3営業日以内に、売主が指定する口座またはウォレットアドレスへ売買代金を支払うものとする。
- 期日までに支払いが確認できない場合、売主は申込をキャンセルすることができる。
第6条(所有権の移転)
- 本機器の所有権は、売主が買主の売買代金の全額を受領し、本機器を引き渡した時点で移転する。
- 本機器の引渡しは、売主が買主指定の配送先に送付することで行われる。
第7条(引き渡しおよび納品書の送付)
- 売主は、買主からの支払いを確認後、15営業日以内に本機器を引き渡す。
- 売主は、本機器の納品時に、納品書を電子メールまたは紙面にて買主に送付するものとする。
- 買主が納品書を受領後、内容に誤りがある場合は、納品書受領後7日以内に売主へ通知することとする。
第8条(クーリングオフ)
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買主は、本約款の成立日(支払い完了日)から 14日以内 に、書面または電子メールにより売主に通知することで、
クーリングオフ(約款の撤回)を行うことができる。
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クーリングオフを行う場合、買主は以下の条件を満たす必要がある。
・本機器が未開封かつ未使用であること。
・返品時の送料を買主が負担すること。
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クーリングオフの通知を受領した場合、売主は10営業日以内に売買代金を返金するものとする。
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ただし、以下の場合はクーリングオフの対象外とする。
・買主が法人である場合。
・本機器が開封されている場合。
第9条(返品およびキャンセル)
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買主は、以下の場合を除き、購入した本機器の返品およびキャンセルを行うことはできない。
・売主が販売した本機器と異なる機器が納品された場合。
- 売主は、返品対応を行う場合、買主の返品申請を確認し、返品手続きを案内する。
第10条(リスクおよび免責)
- 売主は、本機器の製造者ではないため、本機器に関する保証は、製造者が定める保証範囲に限られる。
- 売主は、本機器の性能や互換性について保証しないものとする。
- 売主の責任範囲は、本機器の販売および適切な引渡しに限定される。
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売主は、本約款がいかなる種類の目論見書又は勧誘書類を構成せず、有価証券の取得勧誘又は有価証券への投資の勧誘を構成することを意図するものではないことを認識し、
買主はこれを了承する。
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売主の判断で約款を変更しても、買主は不服申立てをしない。約款は、売主の判断で変更可能とするが、変更内容は、
本機器の購入申し込みWebサイトで随時開示される。
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本約款又は本約款の一部である補遺又はその他の文書の適用、違反、解釈、施行、履行、終了又は有効性に関連して生じる
当事者間の紛争、請求、又は論争を解決することを買主は承諾する。
- 申込に際して買主が要した費用は、買主に帰属し、売主に徴求しない。
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売主は、予期せぬ経済的要因、法令変更、自然災害、システム障害等による本約款の停止または変更が発生した場合、
乙に対し一切の補償義務を負わないものとする。
第11条(約款解除)
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売主は、以下の場合に限り、本約款を解除することができる。
・買主が期日までに売買代金を支払わなかった場合。
・買主が虚偽の情報を提供した場合。
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買主が約款を解除した場合、支払済みの代金については、特段の事情がない限り返金されない。
第12条(反社会的勢力および規制対象者の排除)
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購入および貸与者は、以下の各号の事項を確約する。
1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)
ではないこと。
2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、購入申込をするものでないこと。
4) 購入申込に際して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
・発行会社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
・偽計又は威力を用いて発行会社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
5) 購入者が、マネーロンダリングを目的に本機器を購入しないこと。
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次のいずれかに該当した場合には、代理人は何らの催告を要せずして、本約款を解約することができる。
1) 前項1号又は2号の確約に反することが判明した場合。
2) 前項3号の確約に反し約款をしたことが判明した場合。
3) 前項4号の確約に反する行為をした場合。
4) 前項5号の確約に反し約款をしたことが判明した場合。
第13条(準拠法および紛争解決)
- 本約款は、日本国の法律に準拠する。
- 本約款に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
附則
本約款は、買主が本機器の申込みWebサイトにて、本約款に同意し本機器の購入申し込みを行った時点より有効とする。